2005-02-22 第162回国会 衆議院 予算委員会 第17号
私は、ここであえてその理由は問いませんけれども、この点を外国の国々が見ておって日本に対してどういう印象を持つかといいますと、日本は非常に奇襲対処に危機管理上の問題がある、なかなかこれは、ここが日本の弱点だ、こういうように見られることを私は心配するものであります。
私は、ここであえてその理由は問いませんけれども、この点を外国の国々が見ておって日本に対してどういう印象を持つかといいますと、日本は非常に奇襲対処に危機管理上の問題がある、なかなかこれは、ここが日本の弱点だ、こういうように見られることを私は心配するものであります。
昭和五十三年、栗栖統幕議長の奇襲対処、この発言がございまして、五十三年七月二十八日、金丸防衛庁長官のげきりんに触れて罷免をされました。国防の任に当たる自衛官が当然やらねばならぬことをやって処罰され、責任ある立場にある自衛官が言うべきことを言って罷免されたわけであります。
この有事法制の研究と奇襲対処の問題についてという二つの研究は、有事法制の研究が二つの報告書出ていますけれども、これは災害出動のことだけを言っているわけじゃないわけです。あらゆる、治安、また防衛、こういったことも含めて有事法制の研究を総合的にしているものだ、こういうことなんですね。 ですから何も、私も戦争のない世界が一番理想と思っていますよ。
かつて、昭和五十三年、防衛庁が福田首相の了承のもとで、いわゆる有事法制の研究について、奇襲対処の問題についてという二つの方針を決定して、これらの問題に取り組んできました。昭和五十六年には有事法制の研究について第一回の中間報告がなされ、昭和五十九年には第二回目の中間報告がなされましたが、それはもう総理御承知のとおりだと思います。一体、その後この研究がどうなっているか、防衛庁長官、わかりますか。
そういう防衛戦略というか防衛対処論からすると、それはあなたがおっしゃるように、基盤的防衛力構想というのは、後ほど少し具体的に触れますが、必要最小限度で奇襲対処というような概念を取り入れたものだから、所要対処論でないから、それは防衛論としては低い水準を目標としているということになるかもしらぬ。中身は違うでしょう、政策的中身というのは。どうしてそう論議をすりかえるのですか。
しかも、いわゆる栗栖発言によって昭和五十三年九月からスタートした奇襲対処問題の検討については、その後一度も中間報告は行われず、現在検討がされているかどうかさえ明確でございません。
奇襲対処に対する対応でございますが、情報の収集、分析能力の向上等により外部からの武力攻撃を早期に察知すると同時に、即応態勢をとらせるということが大事であります。
次に、奇襲対処につきましては、ただいま総理からお答えになったとおりでございます。 それから、我が国の予備自衛官の規模についてでありますが、諸外国の予備兵力と比べると著しく小さく、自衛隊の業務の効率化、合理化を図るとの観点からもより一層の活用が望まれるところであり、予備自衛官の適用業務の拡大、陸海空予備自衛官の規模等について検討している段階であります。
○国務大臣(加藤紘一君) その前に、ちょっと先ほどの有事法制の問題につきまして私からも一言申し上げたいと思いますが、私たちの頭の中では、有事法制の問題とそれから奇襲対処の問題というのは、かなり似ているところがございますけれども、基本的にはちょっと分けて考えた方がいいのではないかなと、こう考えております。
○西廣政府委員 奇襲対処の問題につきましては、その当時あるいは国会等でも御報告申し上げたと思いますけれども、現在の自衛隊法を初めとするもろもろの諸法規というものは、奇襲に対してこれに対応できるだけの基本的な枠組みはあるというように私どもは考えております。
○西廣政府委員 奇襲対処の検討は一応終わりまして、それに基づいて、奇襲に対してより即応性のあるような自衛隊にすべく現在整備に努めておるところでございます。
○前田政府委員 ただいま御指摘になりました問題は、先年問題になりました奇襲対処の問題の一環かと存じます。 奇襲対処につきましては、防衛庁の方で法的側面を含め、慎重に検討することとしたいとされているところでございますので、その結果を待っているところでございます。
抗堪性が脆弱である、奇襲対処の方策も確立されていない日本において、ある程度有事の場合、自衛隊機の損害や破壊は予想しなければなりません。また航空機は直ちに補給できないという脆弱な側面を持っていることも配慮しなければなりません。総理がこのような諸点をどう考えて、航空優勢を強調しておられるのか全く不明であります。 第三は、航空優勢の確保と北海道の地政学的な不利な点でございます。
そういうことだから奇襲対処の必要を我々は言ってきたわけです。ないことを望みますよ。しかし、本当に何かあった場合に間髪を入れずその近辺の自衛隊がこれに対処するという、そういう構えを指揮官としての、総指揮官としてのあなたがそういう環境をつくって初めて国民は自衛隊に対して信任をします。信頼をします。今までだって正当防衛理論や正当行為論で自衛隊の行動を弁解しようとしているが、そうじゃない。
奇襲対処に対しては何にも報告がない。先ほど一番最初の総理大臣のお話では、ある日突然我が国が攻撃されることはないとおっしゃっている。だから、もう奇襲対処は考えなくていいという方針ですか。
○矢崎政府委員 ただいまの奇襲対処の問題でございますが、自衛隊法は、外部からの武力攻撃のおそれのある段階で防衛出動を命ずることができるということが規定されているなど、基本的には奇襲対処のための法制ができているというふうに私どもは考えておるわけでございます。
○志苫裕君 そうおっしゃるだろうと思うんですが、そうなりますと、いわば平時の防衛力、さらに限定的小規模な侵攻、奇襲対処というものがいわば防衛力構想になるわけですが、それがどうして海峡封鎖などという大げさなところまで話が広がるんでしょうか。
○柄谷道一君 最後に、いわゆる奇襲対処の問題でございます。 これは毎年の防衛白書を通読いたしておりますと、五十六年防衛白書の中では資料三十一として、長官が五十三年九月二十一円に検討を指示したということで、その検討指示の内容が記載されております。ところが、五十七年防衛白書からは資料としてもこの点が削除されているわけでございます。
それで、その奇襲対処につきましては、実は自衛隊法で外部からの武力攻撃のおそれがある段階で防衛出動を命ずることができると規定されておるなどありまして、奇襲に対処するための基本法制はできておる、これが基本的に私どもの理解でございます。
○柄谷道一君 有事における法体系整備の問題、奇襲対処の問題、まだ多くの質問がございますが、時間が参りましたので次の機会に譲りたいと思います。
正面装備の充実とあわせて、三自衛隊の統合運用の強化、指揮・通信・情報システムの整備、基地等の抗堪性の向上等を初め、有事法制や奇襲対処方針の確立等の法的整備を図ることがぜひとも必要であります。こうした総合的な努力を通じてこそ、わが国の国情にふさわしい質の高い防衛力が整備されるものと確信するものであります。
奇襲は起こり得ない、そんなことはないのだと言うならまた話は別ですが、起こり得る可能性があるといたしますと、この奇襲対処の問題について、五十三年九月に防衛庁はこう言っております。
奇襲対処問題については、これとはまた別の観点から処理していかなければいけないのだろうと思います。こういった大事な問題についていま余りテンポがはかばかしくないという状態を見ていますと、何かあったときにはまた別の考えがあるのかな、何かあったときにはあったような対応の仕方があるんだ、だからそのときはそのときで切り抜けられるよ、そんなお考えがあるのかどうか。
それと私は、栗栖さんが奇襲対処という表現を使ったのが気になるわけですよ。やはり今度の場合でも、ひょっとしたら政治が関与しないで軍部が先走ったのではないかという疑問が持たれていますが、栗栖さんがかつて統幕議長のときにいみじくも指摘した奇襲対処の思想と一緒なんですね。
私は、第九十一国会の代表質問で、奇襲対処を初め有事に備えるための諸法令整備の必要性を強調して政府の善処を求めました。その後、政府は、有事立法の研究に着手し、五十六年四月、本院の安保特別委員会に中間報告を行っておりますが、それは、わずかに防衛庁所管法令のうち有事の際の初歩的な問題を事務的に列挙したにとどまっております。
このため防衛庁においては、従来から防衛研究、日米防衛協力のための指針に基づく共同作戦計画等の研究、有事法制、奇襲対処問題といった、いわばソフト面についての研究作業を行ってきております。有事法制の研究については、昨年四月に防衛庁所管の法令についての中間報告を行い、現在他省庁所管の法令について防衛庁としての立場から検討を進めているところであります。
このため防衛庁においては、従来から、防衛研究、日米防衛協力のための指針に基づく共同作戦計画等の研究、有事法制、奇襲対処問題といった、いわばソフト面についての研究作業を行ってきております。有事法制の研究については、昨年四月に防衛庁所管の法令についての中間報告を行い、現在、他省庁所管の法令について防衛庁としての立場から検討を進めているところであります。
このため防衛庁においては、従来から、防衛研究、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画等の研究、有事法制、奇襲対処問題といった、いわばソフト面についての研究作業を行ってきております。有事法制の研究については、昨年四月に防衛庁所管の法令についての中間報告を行い、現在、他省庁所管の法令について防衛庁としての立場から検討を進めているところであります。
たとえば、昭和五十三年栗栖発言で問題化した奇襲対処について、政府は慎重に検討ということで、すでに三年もたっていますが一歩も前進しておりません。このような、国民の生命がかかり、寸秒を争う問題に、政府がその場しのぎの無責任な答弁を繰り返すだけでは、国民の政治不信を増幅するだけであります。これら二つの問題について、総理の見解を伺います。(拍手) 次は、北方領土問題、対ソ外交についてであります。
次に、奇襲対処の問題についてお尋ねがありましたが、御承知のとおり自衛隊法は、外部からの武力攻撃のおそれがある段階で防衛出動を命ずることができることと規定するなど、奇襲に対処するための基本的法制はできているところであります。